ソフトウェア公開サービス利用規約

日本知能情報ファジィ学会(以下「当学会」といいます。)が運営するSOFT Computing Repository(以下「SOFT-CR」といいます。)の利用規約を次のとおり定めます。

第1条(目的)
SOFT-CR は、ファジィ理論を中心とするソフトコンピューティングの研究者から、教育・研究成果または研究・開発に資するソフトウェア、論文、講義資料その他の電子データ(以下「ソフトウェア等」といいます。)の無償提供を受け、これを企業・大学などの研究者・個人へ公開することにより、研究成果の普及及び広報、専門分野の研究及び共同研究等を促進し、当学会の発展を目指すことを目的とします。

第2条(適用範囲)
本規約は、SOFT-CRの利用(ソフトウェア等の提供、登録、登録ソフトウェア等の閲覧など利用の態様を問いません。以下同じ。)に伴う一切の事項に適用されます。
SOFT-CRを利用する者(以下「利用者」といいます。)は、SOFT-CR上の本規約への同意ボタンをクリックした情報がインターネット経由で当学会に到達した時点で、本規約に同意したものとみなします。
当学会がウェブサイトへの掲載その他の方法により随時公表する諸規程その他の定めも本規約の一部を構成します。
当学会は、利用者の事前の承諾なく、本規約の内容を随時変更することができるものとし、変更後の規約は、ウェブサイト上に表示された日から2週間を経過した時点で正式に効力を生じ、第2項の規定にかかわらず、利用者はこれに同意したものとみなします。

第3条(登録)
1 SOFT-CRへのソフトウェア等の登録は次の各号の要件を全て満たす場合でなければならず、次項により登録を申請した者は次の各号の事由に全て同意したものとみなします。
(1)当該ソフトウェア等を提供する者が本規約に同意していること。
(2)当該ソフトウェア等を提供する者が自らの教育・研究成果の一部として作成したものであること。
(3)当該ソフトウェア等を提供する者に提供の権限があること。共同著作者(共同著作者から当該著作権の持分を譲り受けた者を含みます。)・共同研究者がいる場合は、登録についてこれらの者全員の同意を得ていること。
(4)当該ソフトウェア等またはその提供が、他者の所有権、著作権その他の知的財産権(ノウハウ・企業秘密を含みます。以下同じ。)及びその他の権利または法律上保護される利益を侵害するものでないこと。
(5)当該ソフトウェア等の内容または正確性に疑義を生じさせないものであること。
(6)当該ソフトウェア等が公序良俗に反するものでないこと。
(7)当該ソフトウェア等が他者の名誉や人格権を否定し、または有害なものでないこと。
(8)当該ソフトウェア等がSOFT-CRを通じた公開や提供に適した性質のものであること。
(9)SOFT-CRを通じた当該ソフトウェア等の公開及び利用は無償とすること。
(10)当該ソフトウェア等の内容及びその提供が第1条に示されたSOFT-CRの運営目的に合致するものであること。
2 ソフトウェア等の登録を希望する者(以下「提供者」といいます。)は、SOFT-CR上で指定された様式に従って、当学会が求める個人情報(SOFT-CR上にて公開されるメールアドレスを含みます。)及びソフトウェア等を当学会に提出するとともに、当該ソフトウェア等につきクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下「CCライセンス」といいます。)を指定することにより登録を申請します。なお、CCライセンスは米国非営利団体クリエイティブ・コモンズに由来するものであって、CCライセンスの指定とは当該著作物の利用許諾に関する意思表示をいい、その指定方式は、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(特定非営利活動法人コモンスフィア)の提供する内容に基づくこととします。
※参照URL http://creativecommons.jp/licenses/
3 当学会は、前項により提供された個人情報及びソフトウェア等について、第1項各号の要件充足性を審査します。ただし、当学会は、第1項各号の要件充足性を審査するにあたっては、前項による提供者の申請内容が真正であることを前提するものであり、当該審査を経たことにより、当学会は、ソフトウェア等の内容及び権利性について、何らの保証も行うものではありません。
4 当学会は、前項の審査を経た上で、第1項各号の要件を充足すると認めた場合は、任意の時期に、ソフトウェア等をSOFT-CRに登録の上、提供者の情報とともに公開します。公開時期は原則として当学会に委ねられるものし、当学会はその人的・技術的能力に照らして可能な範囲で速やかに登録すれば足りるものとし、ソフトウェア等の提供者は、公開時期を指定することはできません。
5 当学会は、第2項の個人情報が提供されないとき及び第1項各号の要件を満たさないときは、ソフトウェア等の登録を拒否することができます。この場合、当学会は、当該結果のみを提供者に通知すれば足り、その理由を回答する義務を負いません。
6 各SOFT-CRの利用については無償とし、当学会は、提供者に対し、何らの支払義務も負いません。
7 当学会は、ソフトウェア等をSOFT-CRに登録したことをもって、当該ソフトウェア等の権利者等に対する何らかの代理権限を取得するものではありません。

第4条(登録内容の変更)
1 ソフトウェア等を当学会に提供し、ソフトウェア等が登録された者(以下「登録者」といいます。)が、登録内容の変更を希望するときは、SOFT-CR上で指定された様式に従って、当学会が求める個人情報を明らかにして申請するものとします。
2 前項の申請に当たり、変更内容の反映時期は原則として当学会に委ねられるものとし、当学会はその人的・技術的能力に照らして可能な範囲で速やかに当該変更を実現すれば足りるものとします。
3 前二項の規定は、第3条第2項において指定したCCライセンスの変更を希望する場合にも適用されるものとします。

第5条(登録の削除等)
1 登録者が、登録されたソフトウェア等(以下「登録ソフトウェア等」といいます。)の削除を希望するときは、SOFT-CR上で指定された様式に従って、当学会が求める個人情報を明らかにして申請するものとします。
2 当学会は、前項の申請があったときは、当学会の保有する個人情報と前項により明らかにされた個人情報を照合して、これにより個人認証を行った上、その人的・技術的能力に照らして可能な範囲で速やかに当該ソフトウェア等の登録を削除します。
3 登録者または登録ソフトウェア等が第3条第1項各号に反することが明らかとなったとき、または、その可能性があると当学会が判断した場合、当学会は、登録者の同意を得ることなく、当該ソフトウェア等の登録を削除または配布を停止することができるものとします。当該ソフトウェア等の共同著作者または権利者から削除または配布停止の要求が出された場合も同様とします。
4 当学会に対し、第三者から、登録ソフトウェア等の削除または配布停止の要求があったときは、当学会はその判断に必要な期間中、当該ソフトウェア等の配布を停止し、または、当該ソフトウェア等の公開画面上に当該要求のあることを表示する措置をとることができるものとします。
5 前二項により登録ソフトウェア等を削除または配布停止としたときは、当学会は、登録者の登録メールアドレス宛にその旨を通知します。

第6条(登録ソフトウェア等の利用方法)
1 利用者は、登録ソフトウェア等について、本規約及び法令により認められた範囲内で利用できるものとします。なお、CCライセンスの表示があるときは、これを遵守しなければなりません。
2 登録ソフトウェア等について、CCライセンスを超えた利用、商業利用または共同研究を希望する者は、SOFT-CR上に表示された当該ソフトウェア等の登録者に直接連絡し、利用条件等について協議するものとします。
3 前項の協議の事実または協議内容について、当学会は一切関知しません。 第7条(その他の禁止行為) 利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)他の利用者、第三者または当学会の財産、名誉、信用を毀損する行為
(2)他の利用者、第三者または当学会の特許権、著作権その他の知的財産権を侵害する行為

第8条(SOFT-CRの終了及び変更)
1 当学会は、保守、停電等のやむなき場合のみならず、運用上または技術上その他の必要に応じ、事前の通知なく、SOFT-CRの内容の一部または全部の変更、停止または中止をすることができるものとします。
2 当学会は、その判断によりSOFT-CRの運用を終了することができ、この場合、当学会は、2週間前までにSOFT-CR上にその旨を表示します。ただし、やむを得ない場合は、当該手続を踏まず、即時に終了することができるものとします。
3 当学会は、前二項の事態によって損害が生じた場合であっても、何らの責任も負いません。SOFT-CRに関する設計上の瑕疵等、当学会の責に帰すべき事由が認められる場合であっても同様とします。

第9条(免責事項)
1 当学会は、SOFT-CRの登録ソフトウェア等の完全性や正確性、登録ソフトウェア等の品質及び性能、並びに、登録ソフトウェア等による第三者の著作権、ノウハウ、技術上の秘密等の知的財産権その他の権利または法律上保護すべき利益に対する侵害が無いことについていかなる保証もせず、登録ソフトウェア等による権利または法律上保護される利益に対する侵害により生じた損害、あるいは登録ソフトウェア等の利用によって生じた損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
2 利用者は、SOFT-CRの利用によって第三者との間で紛争が生じた場合、自らの責任と負担により解決するものとし、当学会は当該紛争に関して一切責任を負いません。
3 当学会は、登録ソフトウェア等について、提供者により適正な権利処理がなされたとみなすものであり、登録ソフトウェア等についての共同著作権者、著作隣接権者等の権利者がいる場合において、これら者の間の利用範囲をめぐる見解の相違やトラブルについて、一切責任を負いません。
4 当学会は、利用者から登録ソフトウェア等の内容、権利関係、利用方法などに関する照会がなされた場合も、これに回答する義務を負いません。利用者は対象となる登録ソフトウェア等の登録者に直接問い合わせを行う等の方法により、適切な利用を行うこととします。

第10条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第11条(裁判管轄) SOFT-CR及び本規約に関する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

利用規約

Updated on 2015-03-31T14:42:19+00:00, by soft_admin.